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請願・陳情の出し方

請願・陳情とは、国・県・市などに対し、一定の希望を述べることをいいます。

請願・陳情は、必ず文書で提出しなければならず、さらに請願については、紹介する議員(紹介議員)が必要となります。

提出は、随時受付をしています。原則、各定例会初日の約1週間前に開催される議会運営委員会の前日の正午までに提出されたものを、その定例会で取り扱います。

決められた書式はありませんが、文書作成には次のような注意事項があります。

注意事項

  • 日本語で記入する。
  • 提出年月日、件名、請願(陳情)の要旨、理由を記入する。
  • 請願(陳情)者の住所を記入の上、請願(陳情)者が署名又は記名押印する。
    なお、団体の場合は団体の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印する。
  • 請願書は、表紙に紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印をする。
  • 請願(陳情)者が多数の場合は、代表者を明記する。
  • 請願(陳情)の趣旨を説明するための図面などが必要な場合は、添付する。
  • 内容が数件に及ぶ場合は、1件ごとに作成する。

請願・陳情者の発言機会の保障

提出した請願(陳情)の趣旨・願意を所管委員会委員に対し請願(陳情)者が直接伝える機会を設けています。

詳細及び不明な点は議会事務局までお問い合わせください。

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