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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき市から議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派に対して交付される経費のことです。
当市議会では、平成13年3月に「海老名市議会政務調査費の交付に関する条例」を制定し、平成25年3月に「海老名市議会政務活動費の交付に関する条例」へ変更され、交付額は、所属議員1人につき月額18,000円(年額216,000円)です。
上半期(4月〜9月)、下半期(10月〜3月)の2回に分けて交付しています。
主な使途基準は、下記のとおりです。
| 研究研修費 | 負担金、会費、交通費、宿泊費等 |
|---|---|
| 調査旅費 | 交通費、宿泊費、旅行傷害保険、視察に係わる入場料等 |
| 資料作成費 | 印刷製本費、用紙、筆記用具代、その他の事務用消耗品費等 |
| 資料購入費 | 図書購入費、新聞・雑誌購読料、その他事務費用等 |
| 要請・陳情活動費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
| 広報費 | 広報紙・報告書等作成代、郵便料等 |
| 広聴費 | 会場使用料、会場での茶菓子代、資料、アンケート票印刷代等 |
| 事務費 | 通信料、郵便料、事務用消耗品代、リース代、事務機器購入代等 |